普通取引約款
お互いにレッスンを快適によりスムーズに行うために、皆様には以下の規約をお申し込みの際に承諾して頂く事になっております。
一番大切なことに集中するために皆様の語学学習能力を向上させるためにミキサービス語学学校での語学レッスン普通取引約款

1. 本規定は本校のみ有効であり、他校および他社の規定は本校において無効となります。そのため授業に遅刻せず規則正しく参加して下さい。教育上問題が生じた場合、速やかに校長に報告してください。充実した語学学習が行われる為に皆様のご理解とご協力をお願い致します。
2. レッスン時間は30分、45分、90分です。レッスン時間は契約時に決めて頂き、途中レッスン時間の変更をしたい場合、担当講師に申し出をし書面にて変更を行なって下さい。本約款は本校での語学教育のために作成されたものであり、本校の管理下である事をご了承下さい。
3. 未成年者のレッスンの出席確認の署名について、契約の際に未成年者(お子様)の法定代理人(両親)に未成年者の出席確認の署名が有効である事を承諾署名して頂きます。
4. 定期的グループレッスンの場合、あらかじめ決めた日時にレッスンを受講していただき、決定したレッスンの曜日、時間の変更は出来ません。そして上記事項を書面にて承諾していただきます。レッスン料は月毎に前払いとしレッスンをご欠席されても払い戻し出来ませんのでご了承ください。
5. スペシャルコース(生活コース、工作コース、休暇中の特別コース・・・等)の場合、そのコースのレッスン料はすべて前払いとさせていただき基本的に払い戻し出来ませんのでご了承ください。ただし本校の決定(人数不足など・・・)でそのコースが開催できなかった場合のみ払い戻しいたします。
6. 個人レッスンの場合、14日毎にレッスンの日時を決め受講していただき、決定したレッスンの曜日、時間の変更は出来ません。そして上記事項を書面にて承諾していただきます。レッスン料はあらかじめ取り決めたレッスン時間分お支払いいただきレッスンを欠席されても払い戻し出来ませんのでご了承ください。
7. ご欠席される場合は事前にメールまたは電話でご連絡ください。やむを得ず当日ご欠席される場合のみ直接電話でご連絡ください。
8. 追加レッスンはいつでも取り決めることが出来ますので担当講師または校長にお申し出ください。
9. 自然災害やストライク等不可抗力によってご欠席せざる得ない場合でも約款(AGB)の内容変更はいたしません。しかしこの場合のみ担当講師または校長の決断によりスカイプでのレッスンを代講とし受講する事が出来ます。ただし遅くとも24時間前までに変更希望を担当講師または校長にメールなどの文面にて申し出をして下さい。そして変更したスカイプでのレッスンは本校で受講するレッスンと同等の扱いと致します。
10. 個人レッスンの解約は解約日の14日前までに書面にて講師または本校へ提出して下さい。この期限を過ぎて解約手続きされた場合、解約期限の14日間中(週1回x2)のレッスン時間 60分または90分のレッスン料をご請求させていただきます。
11. 取り決められたレッスンはその担当である講師が行います。予定された講師が病気、または本校以外で何らかの問題が発生し、担当講師がレッスンできない場合、校長が代わりの講師を指名します。なお急で代わりの講師がみつからなかった場合、改めて担当講師とレッスンの日時を取り決めさせていただきます。
12. カリキュラム上問題がある場合やグループレッスンの受講者の人数が最低人数を下回った場合、校長はそのグループレッスンを解除する権限があり、そこで解除された生徒の残りのレッスン時間を他のグループレッスンに参加できるよう生徒に合ったコースをご提案致します。
13. グループレッスンでのレッスン料の請求は毎月初めその月のレッスンが始まる前に毎月分のレッスン料を請求させていただきます。個人レッスンでのレッスン料の請求は月末です。請求金額は控除外ですので請求金額を決まった期日までにお納めください。
14. レッスン料を2週間以上滞納した場合、督促状を送付させて頂きます。最初の督促状の送付より1週間以内に滞納金の支払いがされていない場合、2回目の督促状を再送付させて頂きます。2回目の督促状よりさらに1週間または滞納した期日より4週間以上支払いがされていない場合は、督促状の手数料として5ユーロが加算されます。
15. 予約したレッスンは予約した期間内に受講して下さい。レッスン変更の請求権は生徒にはありません。ただし生徒と講師または校長が授業変更を円満に合意できた際は除きます。
16. すべての変更事項(転居または連絡先などの変更)は直ちに変更手続きを行なって下さい。
17. ケガおよび物損において本校は責任を負いかねます。
18. 本普通取引約款についての改変、加筆は書面形式でお客様と本校両者の署名が必要です。また口頭での合意は無効となります。本普通取引約款は本校の事務所及びミキサービスのホームページ(www.miki-service.de)に記載してあります。 または必要に応じてお渡し致します。
19. 本約款に合意できない場合は約款を受理後、2週間以内に書面にて異議を申し出して下さい。また約款が改定された場合、改めて約款改定通知をいたします。その場合も同様、改定された約款に合意できない場合は2週間以内に書面にて異議を申し出て下さい。
20. 本約款はドイツ語のAGB(約款)内容をよりご理解して頂ける為にドイツ語のAGB(約款)を翻訳したものです。従って何らかの問題が生じた場合最も有効なAGB(約款)はドイツ語のものと致します。従ってドイツ語のAGB(約款)も同時にお読みください。
21. 本普通取引約款あるいは本約款の一部箇所が無効である又は無効になった際、本普通取引約款に代わりとして、本来の規約の意義に経済上最も近い法律条項が定められます。
22. 履行地と営業地の管轄は両当事ともにドユッセルドルフです。
2018年7月23日
校長
ミキサービス語学学校デュッセルドルフ